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熱海商工会議所青年部の 基本方針と事業計画/活動案内・規約/申し込みについて を記載します。

基本方針

運営に関する事業

通常会員総会、役員会、関係団体との会議の開催

地域活性化に関する事業

地域活性化に関する調査・研究等を行う。

会員の資質向上に関する事業

会員の経営資質の向上を図るため、研修会・勉強会等を開催する。

会員交流事業

会員相互の連携を深め、他業種にわたる横断的な組織としての充実を図る為、会員交流・意見交換・親睦に関する事業を行うとともに、会員拡大を図る。

他地区関係諸団体との交流事業

近隣商工会議所青年部との交流を図るとともに、全国商工会議所青年部連合会(日本YEG)の加入検討も含めた青年部活動に関する調査研究を行う。

事業計画

令和5年度事業計画
自:令和5年4月1日 ~ 至:令和6年3月31日

運営に関する事業通常会員総会(年1回)
役員会(随時開催)
関係団体との会議(随時開催)
会員活動の広報、組織強化に関する事業各委員会活動の情報発信、会員増強、総会・役員会等の運営
会員の資質向上に関する事業会員の経営資質の向上を図るための研修会・勉強会等の開催
地域活性化に関する事業地域課題解決への取組、地域貢献、行政への提言
会員交流、近隣及び熱海市内の諸団体との交流事業に関する事業会員交流・意見交換・親睦を深める為の活動及び近隣商工会議所・商工会青年部ならびに市内諸団体との交流

規約および入会申込

熱海商工会議所青年部規約第4条の「本青年部の会員は、商工会議所の会員事業所に所属する経営者・後継者・役員ならびに従業員で、年齢50歳以下のものとする。」を満たす方であれば、どなたでも入会申し込みをすることができます。

会員規約(一部抜粋・書式変則)

抜粋規約表示

規約(一部抜粋・書式変則)[平成29年4月12日最終改定]

(目的)第1条

この会は、会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽を積み、熱海商工会議所の事業活動への参画または協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

(会員の資格)第4条

一般会員:商工会議所の会員事業所に所属する経営者・後継者・役員ならびに従業員で、年齢50歳以下のものとする。
2 OB会員:本会に在籍した経験があり、年齢制限により卒会したもの。

(加入)第5条

会員となることを希望する者は、役員会の議決を経て所定の手続きにより加入の申込みをしなければならない。

(会費)第6条

一般会員は、毎年所定の期限までに年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は12,000円とし、年度の途中で加入した会員については月割りで計算した額とする。また、その払込方法および納期等については役員会で別に定める。
3 一度納めた年会費は理由の如何を問わず原則として返金しないものとする。
4 OB会員は、会費を免除する。

(退会)第7条

一般会員・OB会員は、あらかじめ本青年部に退会する旨を通知し、退会することができる。
2 会員は、次に掲げる理由によって退会する。
(1)一般会員としての資格の喪失。ただし、年齢制限による場合は、その年齢に達した年度の末日において退会する。
(2)死亡
(3)除名

(会員総会)第12条

本青年部に会員総会を置く。会員総会は通常会員総会および臨時会員そうかいの2種とし、会長が召集する。

(会員総会の決議事項)第13条

次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
(1)規約の改正
(2)会員の除名
(3)役員の選任および解任
(4)事業計画および収支予算の決定または変更
(5)決算関係書類の承認

(役員会)第17条

本青年部に役員会を置く。
(1)役員会は会長、副会長、理事をもって組織する。
(2)監事は役員会に出席して意見を述べることができる。
(3)役員会は会長が必要とあると認めるとき、これを召集する。

(委員会)第20条

役員会の議決を経て委員会を置くことができる。委員会は第1条の目的を達成するために必要な重要事項を調査研究するものとする。

(事業年度)第24条

事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(慶弔規定)第28条

会員の慶弔事に関しては次の基準により支給する。
(1)会員の結婚(10,000円)
(2)会員またはその配偶者の死亡(10,000円または供花)
(3)会員の長期(30日以上の入院・療養)にわたる傷病(10,000円)
(4)会員の直系の父母または子女の死亡(10,000円または供花)
2 上記のほか、必要と認められた時は役員の協議により決定・支給し、これを直近の役員会に報告するものとする。

(付則)
この規約は平成25年4月11日から施行する。設立初年度については第24条の規定に関わらず、平成25年4月11日から平成26年3月31日までとする。

(付則)
第13条の改正は、平成26年6月23日に施行する。

(付則)
第7条、第11条、第18条の改正および第23条、第27条の追加は、平成27年5月21日に施行する。

(付則)
第28条の追加は、平成28年4月13日より施行する。

(付則)
第4条、第6条、第7条の改正は、平成29年4月12日より施行する。

入会フォーム

こちらから直接入会申し込みができます。

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または、申込書をダウンロード: 熱海商工会議所青年部入会申込書 [PDF]