まん延防止等重点措置に関する公示による、飲食店の営業時間短縮・酒類提供の中止について
本日1月27日から2月20日まで、静岡県全域がまん延防止措置地域になり、飲食店営業許可により営業している飲食店に対し、営業時間と酒類提供に関して以下の通り静岡県より要請が出されました。昨年の8月のまん延防止措置とは要請内容が異なりますので、ご注意下さい。
なお、まん延防止措置による要請に協力した場合の「協力金」に関しても、昨年の協力金の要件と異なりますので、こちらも注意が必要です。
「ふじのくに安全安心認証制度」の認証店に対する要請
①営業時間が午後8時までの飲食店・・・通常営業可(午後8時まで酒類提供可)
②営業時間が午後8時以降午後9時までの飲食店はA・Bのどちらか選択可
A 午後8時まで酒類提供可、午後9時まで営業可(午後8時以降は酒類提供不可)
B 終日酒類提供不可、午後8時まで営業可(営業時間の短縮)
③営業時間が午後9時以降までの飲食店はB・C選択可
B 終日酒類提供不可、午後8時まで営業可(営業時間の短縮)
C 午後8時以降の酒類提供不可、午後9時まで営業可(営業時間の短縮)
上記のB・Cに協力した飲食店には「協力金」が支給されます。
※②・③の店が「全日休業」した場合はBにあたります。
「ふじのくに安全安心認証制度」の非認証店に対する要請
①営業時間が午後8時までの飲食店・・・終日酒類提供不可
②営業時間が午後8時以降の飲食店・・・終日酒類提供不可、午後8時以降営業不可
上記の②の飲食店には「協力金」が支給されます。
※②の店が「全日休業」した場合も支給されます。
協力金の計算方法は
ふじのくに安全安心認証店(中小企業・個人事業主)
上記B 最低3万円~最大10 万円(日あたり売上高の4割) × 協力日数(店舗あたり)
上記C 最低2.5万円~最大7.5 万円(日あたり売上高の3割) × 協力日数(店舗あたり)
ふじのくに安全安心認証 非認証店(中小企業・個人事業主)
上記② 最低3万円~最大10 万円(日あたり売上高の4割) × 協力日数(店舗あたり)
大企業向けの協力金計算式(中小企業・個人事業主も選択可)等、詳しくは静岡県HP
http://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/documents/220126yousei.pdf
をご覧下さい。
協力金の申請要項等
協力金の申請要項等は近日中に公開予定です。今しばらくお待ちください。
※申請受付期間:令和4年2月21日(月)から3月22日(火)まで
(令和4年3月22日(火)の消印有効)
まん延防止等重点措置(令和4年1月要請)
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-manboh2.html
静岡県の対応方針(令和4年1月まん延防止等重点措置)
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-manenboushi2.html